自治会長様になられた方へ

このページでは、新しく自治会長様になられた方に役立つ情報を掲載しています。

自治会向け補助金・助成等

 ①自治会活動補助金(協働推進課)

  自治会活動の活性化と円滑な地域活動を支援し、コミュニティの向上を図るため

  各自治会に対し補助金を交付しています。

 ②集会施設等設置補助金(協働推進課)

  自治会が設置・管理し、その地域の利用に供する集会施設及び倉庫を新築、増築、

  改築、修繕または取得する場合に補助金を交付しています。建物の区分所有に係

  るもの(共同住宅の集会所等)についても同様です。

 ③防犯灯設置補助金(協働推進課)

  自治会が防犯灯を新設または修繕する場合に、補助金を交付します。

 ④コミュニティ助成事業補助金(協働推進課)

  自治会連合会に加盟する自治会の備品整備を行うための助成制度です。

 (財)自治総合センターが定める一般コミュニティ助成事業の対象となる備品購入

  費で、1自治会について100万円以上を対象とし、10万円単位での助成額と

  なります。年度につき1自治会が助成対象となり、複数の団体から申請があった

  場合は抽選で決定します。

 ⑤市民防災組織助成(防災課)

  自治会の防災組織を結成すると、腕章などの支給や運営費の助成があります。

  また、組織の中に消火隊を結成すると、可搬ポンプや防火衣などの貸与・支給

  や運営費の助成があります。メンバーが防災士資格を取得しようとするときは、

  その費用の助成もあります。

 ⑥資源再生利用補助金(ごみ対策課)

  営利を目的としない市内の団体が、家庭から出される新聞・段ボール・雑誌・雑

  かみ・古衣・紙パック・缶・びんなどの資源物を回収し、資源回収業者等に引き

  渡すことにより、その量に応じて補助金を交付しています。

 

減免制度

①固定資産税・都市計画税減免制度(課税課土地係・家屋係)

  自治会が管理・運営している集会施設、土地等で、要件に該当するときは、固定

  資産税・都市計画税を減免する制度。

 ②地域学習館・学習等供用施設使用料減免制度

  地域学習館・学習等供用施設を、自治会が行うその主たる目的のために使用する

  場合、使用料を免除する制度。